消費税法は独学で合格できるか。

消費税法は独学でいこうと考えている人はやめた方がいいです。

 

簿記論や財務諸表論は、市販のテキストや問題集も多くて、独学できないこともないかなと思うんですが、税法からは市販のテキストがまず少ないです。

TACが出版しているみんなが欲しかった!税理士 消費税法の教科書&問題集

 

みんなが欲しかった! 税理士 消費税法の教科書&問題集 (2) 仕入税額控除編 2018年度

このシリーズの本が一番簡単に消費税法が書かれていますが、やはり説明不足なところや省略しているところもあるので、おすすめできないです。

自分はTACのテキストが説明があまりにも少ない箇所があったり、講師の話を聞き逃したところなんかはこのテキストをみて理解を深めたりするのに使っています。

 

他にも、オークションでTACや大原のテキストを購入する手もあります。

オークションは結構安めになっていたりします。僕自身、よく他校の直前期の問題なんか買ったりします。

オークションで買うなら、DVD付きのやつで、最新かもしくは1年前までがいいです。税法はちょくちょく改正があるので気をつけましょう。

また、専門学校のテキストは説明を口頭でするので、説明とかをあまりテキストには載せていないので、テキストだけを購入してもよくわからないと思います。

 

市販のテキストが少ないこと以外にも税法は理論問題があるので、なかなか自分で採点しにくい部分ではあるので、それも独学しにくい理由ですね。

 

また、市販のテキストをそろえるとなったら3万円ぐらいすると思いますが、ネットスクールやLECは9万円台で受けれるのでそちらを受けるのもいいと思います。

LECなんかは割引も結構あるので、人によっては6万円台で受けれたりします。

教室や講座によっては自習室も使えるのでお得ですよ。

 

 

 

来年の税理士試験の科目選び

今年の税理士試験を終えて来年の科目選択について、かなり悩んでます。

 

今年の消費税法の試験自体はできなかったですが、模試とか受けた感触は悪くなく、合格確率50%ぐらいかなと。

実際合格できるレベルまでの人は、この1年どうすレ売いでしょうかね。

次の税法をやろうか、今年は消費税法のみにしようかと悩み中・・・

消費税法の過去問の傾向とか調べてたら、消費税法自体あまり範囲も広くないので、やることなくなってきそうな気がします。

 

計算問題とか直前期に配られたテストの見返しをして理論を今より完璧にして、直前期からtacの予備校に入ったら、十分合格できるんじゃないかと思いますね。

 

気持ち的にも、違う科目勉強したくなりますね。

1年消費税法の合格にかけていただけに、ボロボロの理論マスターを開きたくないです。

 

そこで、メインは消費税法で、相続税法はサブで頑張ろうと思っています。

 

最悪、早い段階で相続税法は諦めて、来年の合格に切り替えます。

3年目の消費税法だけは、さけたいところなんで

本試験2年目のこと

 2年目はちょうど大学卒業して、4月から試験の8月まではバイトをしつつtacで財表と消費の年内完結上級コースを受講していました。

 

消費税法は初めての税法だからか思ったように理論を理解し、暗記することができませんでした。

TACの模試も財表は上位15%前後でしたが、消費は上位70%とかでした。

簿記論や財表と違い消費の上位70%は受かるのがむつかしいと思い、受験はせず7月からは財表1本に絞りました。

2年目は財表からの受験だったので、12時ぐらいから試験も開始ということもあり、試験当日に高松に向かおうと思っていました。

しかし試験2日前に台風が四国4県に上陸し、電車っが止まりや高速や主要な道路が通行止めになりました。

試験前日も台風が過ぎて小雨になっていましたが、土砂災害などの影響で電車も高速も高松から高知を結ぶ主要な道路も使えませんでした。

復旧のめども立ってなかったので、これはまずいと思い、空港に行ったところ夕方の便が取れたのでて、それに乗って大阪まで行き、そこから高速で高松まで行き、ホテルを見つけ部屋に入ったのが、次の日になっていました。

それもとれたホテルの部屋の空調が壊れていたので、すごい寒くて最悪の体調で受けた気がします。

 

試験自体は財務諸表論は2年目だった事もあり、本試験では落ち着いて解けました。

皆さんも、試験会場が遠い場合もあると思うので、台風だけは気をつけて早めの行動をしましょう。

 

1年目の本試験のこと

はじめて税理士試験を受けたのは大学4年に簿記論と財務諸表論を受けました。

田舎に帰りたくて、公務員か税理士になろうと就活せずにLECの簿記と財務諸表論の一緒になったやつを3年の冬ぐらいから受講していました。

 

LECの模試では、簿財共に上位40%ほどでしたが、大原の模試では上位70%とかでかなりへこみました。

大学の試験が7月の末に終わり、その日に高知に帰り勉強しまくりました。(5日ほどですが)

試験当日は、緊張して眠れず2時ぐらいに値付けたと思ったら、3時30分に起きて高知駅4時30分ぐらいの特急で高松に向かいました。

電車の中には人はあまりいませんでしたが、数人税理士試験の受験生らしき人がいてがっつり勉強していました。

自分は、電車の中で勉強すると酔うので、電車の中で前日に高松に1泊しなかったことをずっと後悔していました・・・

高松駅からはタクシーで会場まで行きましたが、家をでてから緊張しっぱなしだったのが、タクシーの運転手さんに話しかけられ、少し緊張が和らぎました。

 

テスト前に緊張からか飲み物をがぶ飲みしていたので、試験始まる前から簿記論はトイレがしたかったです。そのおかげか、眠気は全然なかったです。

意外と試験受けている人の中にお試し受験かなという人も結構いたように思います。

寝てたり、あまりペン動いてなかったり・・・

試験自体は、簿記論はlecの講師が予想していたところが第一問と第二問に結構出たので、その2問で40点近くあり、第3問は20点ぐらいでおそらくボーダーラインは45点とかだったので、余裕で合格でした。

財務諸表論に関しては、余裕の不合格でした。確か試験結果もB判定です。

 

大原の模試をうけて結果が散々だっただけに、1教科受かれたのはほんとによかったです。

 

法人と個人事業者の違い

消費税の計算問題は、法人か個人事業者のどちらかの事業者の計算問題です。

法人と個人事業者の計算問題は、ほとんどの処理が同じですが少し違ってくる部分への理解が、合否の分かれ目になってきます。本試験までに違いをしっかり理解しときましょう。

 

①基準期間における課税売上高の違い

 

個人事業者の基準期間はその年の前々年で基準期間における課税売上高はその前々年の課税売上高です。

法人の基準期間は、基本的に前々事業年度で基準期間における課税売上高もその前々事業年度の課税売上高になります。

しかし、前々事業年度が1年未満の場合は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間になります。この場合の基準期間における課税売上高は、基準期間の課税売上高から事業年度の月数の合計数で除し、12を乗じて計算します。

 

簡単に言えば、個人事業者は年換算しなくていいということです。

 

②資産の譲渡とみなす行為・低額譲渡

法人が資産を役員に贈与した場合に資産の譲渡とみなす行為のひっかけとして、家族などに資産を贈与する取引などが出てきますが、この規定は個人事業者には関係ないので適用はありません。不課税取引になります。

そして、家事用資産の譲渡も資産の譲渡等に該当しない。

また低額譲渡の規定も法人限定なので、適用しない。

③有価証券等の譲渡

有価証券やゴルフ場株式の譲渡は、資産の譲渡等に該当しない。

また、有価証券やゴルフ場利用株式等の売買手数料も課税仕入れに該当しない。

個人名義の預金利子も資産の譲渡等に該当しない。

④不動産(店舗兼自宅)の譲渡

自宅部分の譲渡は資産の譲渡等に該当しない。

按分計算が必要になる。

 

⑤特定期間

個人事業者の特定期間は1月1日から6月30日までです。

⑥相続

相続をした場合も、納税義務の判定において年換算をしない。

 

 

土地・建物に係る取引分類

本試験では、不動産関連の問題が多く土地・建物に係る取引が多く、受験生でも苦手の人が多い分野です。

自分自身、いまだに理解していない部分も多く、よく混乱したり時間をかけてしまします。そのたびに、復習しようと思うのですが、テキストや問題にはバラバラにのっているのですべて問題を把握することがなかなかできないです。

そのためここでできるだけ、取引を挙げてみようと思います。

売上

・土地の譲渡・貸付                非課税 

・土地の貸付(貸付期間が1か月未満)         課税

・住宅の貸付(居住用マンションを含む)        非課税

・住宅の貸付による共益費等収入          非課税   

・住宅の貸付

 (1か月未満ごとの契約・入居期間1年以上)      課課税

・住宅の貸付け(無断で事務所として使用ている期間  非課税 

・事務所の貸付け(無断で住宅として使用いる期間)   課税

・契約変更手数料(事務所用から住宅用)      非課税

・契約変更手数料 (住宅用から事務所用)      課税

・住宅用マンションの明け渡し遅滞の違約金    非課税

・事務所用のマンションの明け渡し遅滞の違約金  課税

・電力会社の電柱を敷設したことによる賃貸料    非課税

土地収用法等の対価補償金(土地部分)       非課税

        経費保証金            不課税

        収益保証金            不課税

・駐車場の貸付(原則)                課税

・駐車場の貸付(住宅とともに契約)        非課税 

 

・宅地の販売                   非課税

・戸建ての販売→建物部分             課税

・戸建ての販売→土地部分             非課税

・建物・土地の固定資産の未経過分としての金額

   建物部分                  課税

   土地部分                  非課税

 ・不動産の譲渡により返済義務のある保証金が

  売却者に移った場合  建物部分        課税

              土地部分       非課税

・不動産等に係る登記等の代行手数料        課税

 

・本邦の外国の大使館に派遣されている大使への   

   →住居の貸付                非課税 

   →駐車場の貸付               免税

                      

消費税法の第二問の計算編への過去5年分の傾向と対策(原則課税と簡易)

消費税法の第二問の計算部分は、原則課税や簡易や国等の出題実績があります。

ここ5年の出題を見ていくと、原則課税だけの年と原則と簡易の2つの出題をしてくるパターンがあります。

平成29年度 ①簡易 ②原則

平成28年度 ①原則

平成27年度 ①原則 ②簡易

平成26年度 ①原則 ②簡易

平成25年度 ①原則

平成24年度 ①原則と簡易

原則と簡易が2つ出題されるときは、基本的に原則課税の問題量が多く、簡易は10分程度でとけるような問題が出題されていました。

 

今年度の29年の試験は、原則課税と簡易の2題構成でした。いつもと違い①簡易②原則課税で簡易には20分程かけるような問題でした。

24年の問題はある事業者がなくなって二人が相続したことにより、1人は簡易、1人は原則課税を取ったパターンです。

 

ここ五年は、国等の問題が出題されておらず、2題出題されたときは原則と簡易のみです。

 

消費税法の試験で合格するために必要なことは、基本的なところを全体的に解けているかということです。

基本的に、計算問題は70分程度でとかなくてはいけません。よく本試験でやるミスとして、第二問目を中途半端なところで終わらしたりすることです。

一問だけの出題ならただがむしゃらに問題を解くだけでも大丈夫かもしれません。

しかし、二問形式の問題の場合は、第一問目に原則課税が出たときは問題をすべて解き終わる前に切り上げて、第二問目に移ることも必要になるでしょう。

 

今年の29年度の問題を除くと、第二問に試験終了20分前ぐらいに移って、解き終わったら第一問に移ればいいと思います。

 

今年や24年みたいに最初に簡易の問題にあたったら、基本的に簡易を終わらせてから原則課税に移りましょう。

理由としては、原則課税は解かなくてはいけないところの優先順位がつけやすく、勉強するうえで一番目にする形式なので、時間配分などもしやすいと思います。また、簡易課税は、後半部分に得点を配布されやすい箇所も多いので、時間短縮や優先順位がつけにくい問題です。

 

これらを踏まえて、原則課税と簡易の違いを認識し、時間配分を考えて問題を解くようにしましょう。